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index-規約


 
第1条    名称
第2条    区域
第3条    目的及び事業
第4条    組及び班
第5条    事務所
第6条    会員及び賛助会員
第7条    加入
第8条    退会
第9条    区費
第10条 役員
第12条 相談役及び諮問委員
第13条 会議の種類
第14条 成立要件・議長及び議決
第15条 総会
第16条 役員会
第17条 執行部会
第18条 会計年度
第19条 資産
第20条 資産のの管理
第21条 資産の処分
第22条 事業計画及び予算
第23条 備付け帳簿及び書類
第24条 役員等の報酬
第25条 事業報告及び決算
第26条 規約の変更
第27条 委任
第28条 解散

附則

(名称)
第1条 わたし達の自治会は、横芝町東町区(以下「区」と略します)と称します・
(区域)
第2条 区の区域は、横芝町道U−10号線、幹線1号用水路、幹線2号排水路と栗山川に囲まれた区域です
(目的及び事業)
第3条 わたし達の生活よる区域を、お互いの協力によって「和やかで住みよいまち」とするために、区は次に揚げる事業を行います。

  1. 区の会員相互の親睦を図ること
  2. 町行政との連携、協力に関すること
  3. 横芝町共同利用施設の管理を町から受託すること
  4. 街路灯の設備及び管理に関すること
  5. 俳水路の清掃等区域の環境美化に関すること
  6. 共同墓地の管理に関すること
  7. 慣行及び伝統による年中行事に関すること
  8. 町消防団など区関係団体の行う諸行事への参加協力及び助成に関すること
  9. その他区の目的達成のために必要な事業

(組及び班)
第4条

  1. 区費額は、原則として3年間は同額とし、見直しを行わない場合は更新したものとみなすことにします
  2. 個別に特別の事由が発生した場合における区費額の変更は、執行部会の承認を得て区長が決定することができます
  3. 該当年度における補助金等の収入に伴う区費額の調整は、執行部会の承認を得て区長が決定することができます


区の運営を円滑に行うために、次のような組と班を置きます
「区」・・・・・・・「組」・・・・・・・・「班」

東町区 |−−1の東−1班・2班・3班・4班
|−−1の西−1班・2班・3班・4班
|−−2      −1班・2班・3班・4班
|−−3の東−1班・2班・3班・4班・5班
|−−3の西−1班・2班・3班・4班・5班
|−−4      −1班・2班・3班

(事務所)
第5条 区の事務所を、千葉県山武郡横芝町横芝1501番地の13 横芝町東町共同利用館施設内に置きます
(会員及び賛助会員)
第6条
区域内に住所を有している人は、区の会員となることができます
区域内に店舗、事務所やアパート等を有している個人又は会社等は、区の賛助会員となることができます
(加入)
第7条 区の会員又は賛助会員になろうとする場合は、班長、組長若しくは区長に届け出るものとします
(退会)
第8条 次の場合には、会員又は賛助会員は退会したことになります

  • 会員が区域内に住所を有しなくなったとき
  • 賛助会員が区域内に店舗・事務所やアパート等を有しなくなったとき
  • 本人から退会の申し出があったとき

(区費)
第9条 会員と賛助会員は、総会の議決により定める基準において区費を納めなければなりません
(役員)
第10条 区には、次の役員を置きます

  1. 区         長 1名 区を代表して、区の仕事を統括します
  2. 区長代理 2名 区を補佐して、区長が留守のときは区長の職務を代行します
  3. 庶         務 1名 年間行事の立案、会議の記録、諸帳簿等の保管を行います
  4. 会         計 1名 区の収支等の会計事務を処理します
  5. 組         長 6名 組を代表して、組に関する仕事をします
  6. 班         長 25名 班を代表して、班に関する仕事をします
  7. 幹         事 2名 区の会計、資産及び事業執行の状況を監査すること並びに不整の事実を発見したときは総会に報告すること及びその報告をするために必要があると認めるときは総会の招集の請求をする仕事を行います

(役員の選任及び任期)
第11条

  1. 区長、区長代理、庶務、会計(以下「執行部役員」と略します)及び監事は、総会において会員の中から選任することとして、任期を2年とします。但し退任は、妨げないものとします。
  2. 組長及び班長は、各組及び各班の会員の中から互選することとして、任期を1年とします
  3. 各役員は、任期が満了した場合でも、後任者が決まるまでの間は、引き続きの仕事を行うこととします
  4. 各役員に欠員が生じた場合は速やかに役員の補欠をし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とします

(相談役及び諮問委員)

第12条

  1. 区長は、必要がある場合には執行部会の承認を受けた上で、相談役及び諮問委員(以下「諮問役員」と略します)を委嘱することができます
  2. 諮問役員は、区長の依頼に応じて会議に出席して助言することができます
  3. 諮問役員の任期は、これを委嘱した区長の任期と同一とします

(会議の種類)
第13条 会議は総会、役員会、執行部会の3種類とします
(成立要件・議長及び議決)
第14条

  1. 会議は、構成員の2分の1以上が出席しない場合は開くことができません。ただし、やむを得ない事情で出席できない構成員は、委任状を提出することによって出席者に含められます
  2. 総会の議長は、出席した会員の中から選出し、役員会及び執行部会の議長は、区長が指名することとします
  3. 会議におれる議決は、この規約で別に定めるものを除き、出席者の過半数により決定し、賛否同数の場合は議長が決定するものとします

(総会)
第15条

  1. 総会は、定期総会と臨時総会とに区分します。
  2. 総会は、会員をもって構成します
  3. 定期総会は、毎年度、会計年度が終了した後2ヶ月以内に区長が召集します
  4. 次に揚げる事項に該当した場合は、臨時総会を区長が招集します   ◆区長が必要と認めたとき◆全会員の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき◆第10条7号の規定により監事から請求があったとき
  5. 総会を招集するときは、会議の目的事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の3日前までに文書をもって通知することとします
  6. 総会は、次の事項を審議し、決定します       ◆事業計画及び予算の決定◆事業報告及び決算の承認◆執行部役員及び監事の選任◆規約の改廃◆区費規定に関すること◆その他区の重要事項に関すること
  7. 総会については、議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない

(役員会)
第16条

  1. 役員会は、全役員(但し、監事を除く)で構成され、会議は必要の都度、区長が招集します
  2. 役員会は、区の運営に関して重要な事項を審議し、決定します

(執行部会)
第17条

  1. 執行部は、執行部役員で構成され会議は必要の都度、区長が招集します。なお、必要に応じて、関係者の出席を求めることもできます
  2. 執行部会は、次の事項を協議し、決定します   ◆事業執行に関すること◆町からの委託事項に関すること◆総会に提出する議案に関すること◆次期執行部役員の推薦◆区費の内定◆墓地永代使用の権利譲渡に関すること◆その他区の運営に必要なこと

(会計年度)
第18条 区の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとします
(資産)
第19条 区は、別に定める財産目録記載の資産を所有します
(資産の管理)
第20条 区の資産の具体的な管理方法は、執行部会で定めることとします
(資産の処分)
第21条 区の財産目録に記載された資産を処分し、又は担保に供する場合には、事前に総会の議決を受けることが必要です
(事業計画及び予算)
第22条 区の事業計画及び予算は、総会の議決により定めなければなりません。これを変更する場合も、同様とします。
(備付け帳簿及び書類)
第23条 区の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記簿に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければなりません
(役員等の報酬)
第24条 役員等は、その職務に応じて、総会の議決により定める基準によって報酬の支払いを受けます
(事業報告及び決算)
第25条 区の事業報告及び決算は、区長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に定期総会の承認を受けなければなりません
(規約の変更)
第26条 この規約は、総会において全会員の4分の3以上の議決を得、かつ、横芝町長の許可を受けなければ変更することができません。
(委任)
第27条 この規約に定めるもののほか、区の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て区長が別に定めることとします
(解散)
第28条

  1. 区は、地方自治法第260条2項において準用する民法代68条第1項3号及び4号並びに第2項のの規定に該当することとなった場合に解散します
  2. 総会の議決に基づいて解散する場合は、全会員の4分の3以上の承諾を得なければなりません
  3. 区の解散のときに有する残余財産は、総会において全会員の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとします

附則

  1. この規約は、平成5年5月15日から施行します
  2. 区の設立に選任された役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成6年度の定期総会までとします
  3. 区の設立初年度の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとします
  4. 区の設立初年度の事業計画及び予算は、第22条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによります
この設定は平成15年5月11日から施行し、平成15年4月1日から適用します



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